アルバイトの社保加入時に、副業の源泉徴収表を提出する必要があるか(10万以下)
アルバイトをしており社会保険にこのたび加入させていただけることになりました。アルバイト以外にも副業を個人事業主として年10万以下の事業収入を得ています。
社保加入にあたりアルバイト先から、「あなたがしている副業の源泉徴収表があると助かる、写メでもいいから送ってもらえますか?」と言われ、源泉徴収票はありますが、収入が少なく恥ずかしいため知らせず、提出無しで加入ができる方法はありますか。
提出しなくていい場合、した場合の確定申告の進め方?等もわかると助かります。
税理士の回答

豊嶋彩子
副業が個人事業の場合は、個人事業主を本業とする場合以外は社会保険に別に加入する必要はありません。
ただ、源泉徴収票があるということですので、給与収入ではないのでしょうか。副業が給与ということですと、「1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が、一般社員の4分の3以上である」又は「週の所定労働時間が20時間以上である、賃金の月額が8.8万円以上である」などの条件は満たしていませんか。条件に当てはまらなければ、社会保険に加入する必要はありません。
お勤め先は、もしかしたら、社会保険以外の目的で源泉徴収票の提出を求めている可能性もあります。ただ、収入の提出の有無は確定申告や年末調整には関係しませんので、社保加入要件を満たさなければ提出するしないは自由だと思います。
本投稿は、2023年03月22日 20時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。