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イラストの副業の確定申告について

お世話になります。


扶養内でアルバイトとイラストの副業をしており、
合計所得金額が48万円以下なので
確定申告をしなくていいとのことなのですが、

イラストの副業の取引先(3社)が、源泉徴収をしてくれているので、確定申告をした方が還付金が戻ってきてお得になるのでしょうか???

確定申告をした場合は、扶養から外れるということになるのでしょうか…???


どなたか教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確定申告したから扶養から外れる、という理論は存在しません。あり得ないです。所得合計が48万円を超えたら扶養対象外になるだけです。副業で源泉税が引かれているなら、所得48万円以下の方なら、間違いなく引かれていた全額が還付されますから、期限後でも確定申告して下さい。

本投稿は、2023年03月23日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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