H28年分として還付申告済みの不妊治療費が、H29年6月に補てんされた場合の控除について
お忙しいところ失礼します。表題の件についてご相談させてください。
H28年分の医療費控除として、不妊治療費を含めた医療費を確定申告し、還付を受けました。確定申告の時期には、東京都の不妊治療助成金の申請を予定していたのですが、H29年の申告時に補てん金額を控除すれば良いと勘違いをしておりました(実際に補てん金額が振り込まれたのはH29年6月です)。
年末近くなったので、領収書の整理をし、助成金の補てん金額をどのように計上するのか調べていた段階で、ミスに気付いた次第です。
なお、e‐taxでの申告をしたのですが、交通費も含めて計算に入れてしまったため、税務署より領収書ほか書類の提出を求められました。その件については領収書のほかに、交通費を含めてしまった点の説明を添えて提出、特に税額に変更なしとのことでした。
大変無知であり、きちんと調べないままに申告を行った私の不手際で申し訳ありませんが、ご教示いただきたく存じます。宜しくお願い致します。
税理士の回答

平成28年分の確定申告で、補填金額を見込んだところで、医療費控除をするのを結果的に失念したということですね。そうであるなら、その分を医療費控除から差し引いたところで平成28年分の修正申告をすることとなります。
お忙しい中、ありがとうございます。
H28年分の修正申告ですね。
来年の確定申告前に、早めに手続きしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2017年11月28日 19時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。