税理士ドットコム - [確定申告]年末調整時に提出するべきだったのか - 国民健康保険料については、社会保険料控除の対象...
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年末調整時に提出するべきだったのか

年末調整の事についてお聞きしたいと思っております。
昨年ですが、1月~4月まで雇用保険を受給(雇用保険自体は前職を退職してからの2021年の7月から受給しておりました。)
再就職が昨年の11月に決まり、12月に会社で年末調整を行って貰った際に、障がい者手帳の写し・自身で契約している民間の医療保険の書類は提出しましたが、雇用保険を受けていた事の証明書と国民健康保険を支払っていたことの証明書の提出を忘れていた事に本日気付いてしまいました。(雇用保険についてはネットで確定申告等は不要と見たこと、国民健康保険については出す必要があることを知らなかった為です。)
本日時点で確定申告の期間は過ぎているのですが、追徴課税等々の何かしらのペナルティになる可能性はありますか?
心配になり相談させて頂きました。

税理士の回答

国民健康保険料については、社会保険料控除の対象になります。確定申告で所得税の還付を受けられます。

ご回答ありがとうございます。
①現時点で今年の確定申告の期間は過ぎているがどうしたら良いか
②国民健康保険料の控除申請を忘れたままにしていた場合どうなるのか(追徴課税等がなく貰える還付金が貰えなくなるだけなら改めて確定申告をする必要はないかなと思っていたので。)
③雇用保険を受給していた書類は年末調整の際に出さなきゃいけなかったのか(確定申告等をしなきゃいけないのか)
についてお聞きしたいのですが。

①給与所得者の還付申告は、期限を過ぎていてもできます。
②還付を希望しなければ、確定申告をする必要はないです。
③年末調整で、雇用保険関係の書類の提出は不要です。

本投稿は、2023年03月28日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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