メルカリでヴィトンの時計を売った場合について
はじめまして
現在専業主婦ですが、今年の6月ごろから、パートをはじめようと思っています。
メルカリでヴィトンの時計を50万円ほどで売った場合、(10年前取得の95万円ほどの商品)
確定申告は必要でしょうか?
現在夫の扶養に入っており、パートをはじめたとしても、扶養内で働く予定です。
時計とは別に、その他メルカリ収入として、洋服など、年間15万円程度は収入がありそうです。
パートはいくらまで働けるのでしょうか?
また確定申告をして、どれくらい税金を収めないといけなくなるのでしょうか?
教えていただければ幸いです。
税理士の回答

時計の譲渡は、取得費95万円の方が大きいため課税対象になりません。また、洋服などの販売が営利目的の販売であれば、雑所得としての課税対象になります。その場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
早速のお返事ありがとうございます。
服等の販売は、断捨離目的で、
営利目的ではありません。
またメルカリアカウントが同一ですが、
時計のみは別に考えて、
不用品の販売金額が20万を超えるまでは、パート収入がある場合でも、申告不要と考えてよろしいのでしょうか?

営利目的でなければ課税の対象外になります。その場合は、給与収入が103万円以下であれば、扶養内になります。103万円を超えると、扶養から外れます。いずれの場合も、パート先で年末調整をすることになります。
本投稿は、2023年03月30日 09時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。