確定申告における所得税額は変わらない場合の所得の計上漏れについて
2022年度に開業届と青色申告承認申請書を提出しましたが、事業所得が低かった(基礎控除の48万以下だった)ため、確定申告は白色で行いました。
その後、今になって事業には関係ない個人として楽天のポイ活で得たポイントを計上し忘れたことに気づきました。
買い物やクレジットカードで得たポイントについては一時所得扱いとなり、50万の控除以下なので申告の必要はなしと認識しています。
問題は、広告クリックやCM視聴で得た雑所得扱い?の分です。そもそもこういった類いのポイントは雑所得という考えであっていますか?
また雑所得だったとして、その分を申告したとしても全ての所得を合わせて基礎控除の48万以下のため所得税額が0であることに変わりはありません。住民税に関しても基礎控除以下です。
こういった場合も申告し直す必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

所得税額に影響がなければ、修正申告は必要ないです。
出澤先生
ご回答ありがとうございました。
広告クリックやCM視聴で得たポイントが雑所得になるという理解はあっていますか?

相談者様のご理解のとおり、雑所得になります。
やはり雑所得になるのですね。重ね重ねありがとうございます。
本投稿は、2023年03月30日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。