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フリーランス 扶養内について

はじめまして。
現在専業主婦で旦那の社会保険等で扶養に入っています。
現在は私実家に住んでるのでお金はあまりかかりませんでしたが、今年の5月から家族3人で住むことになりました。
そのため旦那の手取りだけでは収入が足りないため、チャットレディ等で子供が寝てる間などのすき間で稼ぐ必要に成りました。
事情で今年中にお金が必要です。
そのため、毎月私の手取りで10万は最低稼ぎたいと思っております。


フリーランスになると思うのですが、この場合旦那の扶養に入ったままで今年中に稼いでいい額はいくらぐらいでしょうか?


フリーランスになるので開業届を出し青色申告したほうがいいのでしょうか?
白色申告ですと、今年中で40万程までしか稼げないのでしょうか?

教えてください。

税理士の回答

チャトレ(雑所得)については、所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば扶養内になります。今後、継続してチャトレの仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。青色申告になれば、事業所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
この事業所得金額が48万円以下であれば扶養内になります。

ありがとうございます。
ということは、もし開業届などを出す場合
今年の12月までに月10万ほど稼いでも問題ないということですよね?
白色になれば12月までに40万ほどしか稼げないということで間違いないでしょうか?

青色申告になれば、所得金額が48万円以下になるため扶養内になると思います。白色申告の場合も48万円以下であれば、扶養内になります。なお、青色申告の届は、開業から2か月以内に提出する必要があります。

本投稿は、2023年04月04日 00時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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