小規模企業共済
小規模企業共済に加入していましたが、事情により年の途中で解約しました。
退職所得の源泉徴収票と小規模企業共済の控除証明書の両方を受け取りました。
退職所得では控除額未満の受取のため、所得は生じてません。源泉徴収もされてません。だから、確定申告は必要ないですよね?
また、その退職所得には、今年の途中まで払込みした分も含まれています。
この場合、控除証明書による所得控除はできますか?
税理士の回答

おっしゃるとおりかと思います。
じゃあ年の途中まで払込んだ分は、退職所得で戻ってきているけど、所得控除してもいいということですね。
かなり得した感じですね。

支払っているのですから得はしていないと思います。
得しているのは退職所得扱いだということです。よかったですね。
支払ったのが全て戻ってきて、それには所得がかからず、払ったものは所得控除できるとなったら、税金が低くできるから得した気分です!
回答ありがとうございました!
本投稿は、2017年12月01日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。