風俗業 開業届 確定申告 扶養について
お世話になっております。
現在主人の扶養に入っており保険証は扶養内、自分では税金も払っておりません。
昼職をしており、年45万以下稼いでおります。
年末調整は職場でしております。
風俗業を副業として始めようと思うのですが、
開業届は入店後すぐ届け出た方がいいのでしょうか?
また確定申告は青色申告と白色申告、どちらの方がオススメなどありますか?(確定申告は初めてです)
扶養に入った状態で開業届、確定申告を出すことは可能なのでしょうか?
確定申告を出す場合は扶養を抜けないといけないのでしょうか?
現在扶養内ですが風俗業でいくら以上稼いだ場合、扶養から抜けないといけないのでしょうか?いつ手続きをすればいいかも分かりません。
扶養を抜けると個人事業主の場合国保になりますよね?
風俗業でかなり稼ぐとそれなりの税金がかかりますか?
長文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。扶養から外れる場合は、ご主人の勤務先に扶養控除等申告書を再提出して扶養から外す申請が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(開業届を提出していない場合)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
相談者様が今後、本業として継続して風俗の仕事をされていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。
お返事ありがとうございます。
12月を待たずとも48万を超えた時点で主人の会社に扶養から外れる手続きはするべきでしょうか?
それとも年末調整が終わり、翌年からでいいのでしょうか?
本業は昼職でやっていきたいですが、風俗の方が稼げてしまい48万円を超えた場合 開業届を出し確定申告をするということで間違いないでしょうか?
確定申告は1/1-12/31までのものを3/15までに提出ですよね?
記録はどのように付けていけばいいでしょうか?
またレシートでも証拠にはなりますか?
よろしくお願いいたします。

1.扶養から外れる場合は、48万円を超えた時点で手続をすることになります。
2.本業が給与所得であれば、副業は雑所得になり開業届に提出は出来ません。風俗の方が本業になれば、開業届を提出できます。
3.確定申告は、売上、経費について帳簿を付けて1/1-12/31の集計をします。領収書等の証憑は保存しておく必要があります。
回答ありがとうございます。
もし昼職を本業として風俗業を副業とする場合、
税金等の手続きはどのようにすればいいでしょうか?昼職にバレずに行う方法はありますか?
開業届を出さずに確定申告のみ行うという方法になるのでしょうか?

給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。開業届を出さずに申告を行います。申告の時に、副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため副業の情報が会社に漏れません。
回答ありがとうございます。
20万円を超えた場合確定申告をするとの事ですが、扶養内で48万円以下ですが雑所得が20万円を超えた場合はどのようにすればいいでしょうか?
以前間違えて医療費控除をしてしまった際に私の名前で確定申告をしてしまいおかしなことになりました。
20万円以下の場合、どのように住民税を納税すればいいでしょうか?
本業の方で住民税を払っているような気もするのですが、それとは別になるのでしょうか?
また保育園等で開業届が必要な場合は本業があっても開業届を提出することは可能でしょうか?
確定申告を行う際は白色申告でも青色申告でも可能でしょうか?
経費や所得がいくら以上だと白青どちらの確定申告がオススメなどありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

1.20万円ルールは、給与所得者で年末調整をする人に適用されます。その場合でも、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.20万円以下の場合は、お住まいの市区町村の住民税課に申告書を提出することになります。副業の住民税については、特別徴収か普通徴収を選択できます。
3.本業があれば、副業について開業届の提出は出来ません。開業届の提出がなければ、白色申告になります。
回答ありがとうございます。
・(雑所得金額が20万円以上であっても)合計所得金額が48万円を超えた場合、白色申告をする。
48万円以下の場合は年末調整のみで大丈夫。(雑所得金額が20万円以下の場合は住民税の手続きをする)
・雑所得金額が20万円以下の場合、役所で住民税の手続きをする。(普通徴収にすると本業の方にバレない)
・合計所得金額が48万円を超えた時点で主人の扶養から外れる手続きをする。
で間違いないでしょうか?
白色申告をする場合、
日付 科目 収入 支出 内容
をメモしておけば帳簿として使えますか?
よろしくお願いいたします。

相談者様のご理解の通りになります。帳簿についても、ご理解の通りで問題ないと思います。
何度も何度も質問に答えてくださりありがとうございました。
大変助かりました。
本投稿は、2023年04月10日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。