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ダンサーですが経費として計上できますか?

下記の費用は経費として計上できるか教えて頂きたいです。

・腰を痛めてしまった為、定期的に保険適用外の整体に通ってます。
・本番前の美容院代やネイル代
・衣装用に洋服や靴、小物(メガネ、帽子等)を購入代金
・作品に使う曲の購入代金
・リハーサルの為の場所代

経費として計上できる場合の勘定科目もあわせて教えて頂けたら幸いです。
ちなみに、青色申告の個人事業主です。
よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。

必要経費にできるか否かは、事業に関係があるかどうかで判断します。
個人事業主の場合は私的なものとの区分が曖昧なものが結構ありますので、
その場合は個人使用割合分を控除して必要経費にすれば概ね問題ないかと思います。

・腰を痛めてしまった為、定期的に保険適用外の整体に通ってます。

サラリーマンが腰を痛めて整体に行っても経費にできないのと同じで、
こちらについては経費性は薄いと思われます。

・本番前の美容院代やネイル代

OLが美容院代やネイル代を経費にできないのと同じで、
経費性は薄いと思われます。

・衣装用に洋服や靴、小物(メガネ、帽子等)を購入代金

私的に使用しないようなものであれば、必要経費として問題ありません。
私的にも使う場合は、ある程度の割合を個人使用分として経費から除外します。

勘定科目は消耗品費でよろしいかと思います。

・作品に使う曲の購入代金

これは必要経費になります。

勘定科目は、売上原価か消耗品費が良いかと思います。


・リハーサルの為の場所代

こちらも必要経費になります。

勘定科目は、売上原価が良いかと思います。

本投稿は、2017年12月04日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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