日本とドイツ どちらで納税するかわかりません
日本人の夫と娘とドイツに住んでいます。配偶者ビザですが在独歴が長いため就労許可がでています。
納税・年金等の支払いはドイツでしており、今春から非課税の範囲内で仕事復帰しました。(ドイツは520€/月まで非課税です)
確定申告は毎年ドイツでしています。
それに加えてWebデザインの仕事を日本の会社・個人から受注する予定でいます。
昨秋より私と娘のみ日本の住民票を残しており、国民健康保険(減額)と年金(全額免除申請済み)を支払っています。
日本へ帰るのは年に1度以下の頻度です。
この場合、日本での収入分は日本で確定申告をし納税しなければならないのでしょうか?
ドイツの確定申告には、「ドイツ国外での収入」を記入する欄がありますので、ドイツでの確定申告時に日本の収入を申告すれば日本では必要ないでしょうか?
また、個人事業主の申請をすると必然的に日本での納税が必須になるのでしょうか?申請するべきかしないべきかわからずにいます。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
一つ疑問がありますが、なぜ、日本に住んでいないのにドイツに住民票を動かさないのですか?
163日ルールもあり、ドイツで申告すればいいと思いますが。ただ、取引相手先が、源泉徴収を行わないといけないなどの問題もでてきます。
本投稿は、2023年04月20日 23時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。