確定申告書の再送信における青色申告控除の取消について
3月12日の期限内に確定申告したのですが、以下の状況で困惑しております。どなたかお知恵をいただけますと幸いです。
当方個人事業主、青色申告です。以外経緯となります。
①3/12 スマホを利用してマイナンバーカードを利用して確定申告完了。受付メール受信、当日中に納税完了。
②3/17 税務署より書類受領。電子証明書失効のため有効なデータとして受理できてきない。3/24までに、再送信をするよう指示。
③3/18 市役所に伺うも、誕生日は4月17日であり、それまでは有効である旨を伺う。その場でマイナンバーと電子証明書更新。
④3/22 再度スマホから申告。
⑤4/21 税務署より書類受領。期限後になるため青色65万円控除の取消(10万控除は有効)。修正後税額を支払うよう指示。
以上です。疑問点としては
・電子証明書は有効であったはずなのになぜ税務署側で失効となっていたのか。また、失効されていたら申告自体できないのではないか(もしそうであればその場で気付けた)
・当方に過失が内容に思えるが、それでも期限後申請となり、控除額が減少してしまうのか。
となります。どなたかご回答いただきますと助かります。
税理士の回答

安島秀樹
市役所で言われたことを税務署で言ったのですか。まだなら言ってみることからやってみたらどうですか。
本投稿は、2023年04月21日 22時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。