正しい知識をお教えください。
個人ライターをしています。実は「開業届の変更」に関する記事を執筆していて、調べていても曖昧なケースがありました。以下に関して、正しい知識をお教えいただくことはできますでしょうか。
①開業届の内容変更をしないとどうなるのか
法律による罰則の明記はないという認識で合っていますか。
想定されるリスクとして住所変更が行われていないことから、正しく納税引き落としがされず、未滞納となり、延滞料が請求される場合がある。
②開業届の変更と合わせてしておきたい手続きについて
65万円の青色申告特別控除を受けることができるため、青色申告の申請書も提出するといいという情報を見つけました。こちらは変更と合わせてしておきたい手続きに該当しますでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
①開業届とは
開業届は「新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした」場合に提出すべきものです。
現在は確定申告によって、届けた内容(住所等)を税務署が把握できるようになっていますので、「開業届の変更」という手続きはありません。
住所(納税地)変更と振替口座(納税引き落とし)の登録内容は別の問題です。振替口座として届け出でた内容(銀行名・支店名・口座番号・名義人)に変更がなければ引落不能とはなりません。
②について
青色申告承認申請書は、適用しようとする年の3月15日までに提出する必要があります。そもそも、届出情報の変更の手続きはありませんので、申請書を単独で提出する必要があります。
土師弘之 様
質問者です。ご丁寧に回答をいただき誠にありがとうございます。
確定申告により届出内容を税務署が把握できるため、変更という手続きはないのですね。
開業届自体を、お恥ずかしながら初めて調べておりましたため、
上記のご回答も一つ知見として持つことができました。
また、青色申告承認申請書は、単独で提出する必要がある、とのこと。
承知いたしました。開業届の変更とは別のトピックである認知がなく、失礼いたしました。
お教えいただきありがとうございます。感謝申し上げます。
本投稿は、2023年04月24日 01時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。