個人事業主とパートのかけもちについて
私は自宅でピアノ教室をしていて毎月5万円程度の収入があります。
経費を引くと年間の収入は25〜30万円程度で、開業届は出していませんが、毎年確定申告はしています。
収入を増やす為にパートに出たいのですが、いくらまでなら夫の扶養内で働くことができますか?
また、確定申告を提出した際に「赤字だからしなくてもいいですよ」と言われたのですが、収入があるのにどうして赤字なんでしょうか?
私は働くだけ損をしているのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ピアノ教室)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、48万円以下であれば、確定申告の義務はないです。ピアノの減価償却費により赤になる場合もあります。
本投稿は、2023年04月25日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。