業務委託で給与所得扱い?
専属産業医として一企業と業務委託契約を結んでおり、年間1200万程度でこれ以外の収入はありません。社会保険の適用はなく、給与として乙欄の給与明細が出されています。この場合確定申告では給与所得控除の適用になるのか、事業所得扱いで経費計上の適用になるのかどちらになりますか?
税理士の回答

雇用契約であれば給与所得になり、業務委託契約であれば事業所得、または雑所得になります。契約を再度確認する必要があります。
早速のご回答ありがとうございます。
企業側が税務署に給与か報酬かどちらで情報提供しているか確認することが必要という理解でよろしいですか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2023年04月27日 14時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。