税理士ドットコム - [確定申告]消費税課税事業者選択届出書の取り下げについて。 - 課税事業者選択届出書の取り下げはできません。
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消費税課税事業者選択届出書の取り下げについて。

太陽光発電投資の消費税還付を受けるに伴い、課税事業者となるため、2022年12月に届出を行いました。

しかし、不動産売買を行ってしまい、消費税還付よりも消費税納税の方が上回ってしまい、消費税課税事業者選択届出書の取り下げを行いたいのですが、可能でしょうか?

税理士の回答

素早いご返信ありがとうございます。

自分が悪いのですが、無知を後悔しております。
どのような手段を用いても、出来ないのでしょうか?
何か、方法があるようでしたら、ご教授頂きたいです。

法律上、どのような方法もありません。
課税事業者選択届出書を提出して課税事業者になってから2年間は課税事業者が強制となり、更にその2年間のうちに税抜100万円以上の調整対象固定資産を取得した場合は課税事業者になってから3年間は課税事業者が強制となります。

本投稿は、2023年04月30日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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