送り状について
商品の仕入れや備品を購入した際に住所等が記載された送り状が段ボールなどに貼られていますが、これは領収書と同じく保管義務があるのでしょうか?
調べると、保管義務があるという記事を見つけたため、今まで送り状は全て破棄してしまったため、焦っております、
実際のところどうなんでしょうか?
仮に必要な場合、これからの分を保管していくしかありませんか?
税理士の回答

商品や備品を購入した際の送り状であれば、原則として保管義務があります。なお、送り状であれば、箱に貼るのではなく相手が書類として保管できる状態で渡すべきものと考えます。
回答ありがとうございます。
お返事が遅くなってしまい申し訳ございません。
箱に貼るのではなくというのはどういった意味でしょうか?
段ボールなどにラベルが貼られている送り状しかなく、中に入っていることがないです。
また、領収書や納品書はもちろん保管をしているのですが、過去の分の送り状は破棄してしまったためありません。
送り状がないと何かしらのペナルティはあるのでしょうか?

箱に送り状が貼られていれば、保管するためには剥がす必要があり手間がかかると思います。なお、過去の分についてはペナルティなどはないため、今後保管するようにすれば良いと思います。
早速のお返事ありがとうございます。
少し手間にはなりますが、今後は送り状も剥がして保管したいと思います。
また、ペナルティがないとのことで安心いたしました。
いつもご丁寧に回答していただきありがとうございます。
本投稿は、2023年05月02日 21時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。