法人確定申告 現金残高修正
法人の確定申告2期目ですが,すでに終了しており、繰越する段階で、現金残高が異なることに気づきました。税額には影響ないと認識しておりますが,この場合、修正申告という形が必要でしょうか?クラウド会計を使っているため、自動繰越のままだと、間違った現金残高のまま繰り越されてしまいますが,手動で正しい残高にすると、今度3期目の決算時に、繰越残高の相違が発生してしまうため、どのように処理をすれば良いかご教示いただけますと助かります。
税理士の回答

損益に影響がない場合、期首において現金残高の差額を手動で修正すればよいと思います。

回答します
貸借対照表上の勘定残高の修正は、「修正申告」や「更正の請求」の要件に該当しないためそれらの提出をすることはできません。
また、仮に修正申告や更正の請求書の提出できた場合であっても、確定申告は「確定した決算」に基づく申告でしたので、元々の「決算書」を修正することも会計上できません。
一旦、自動繰越を行い、期首において前期残高修正(摘要欄に記載)として、現金残高(併せて他の勘定科目への振替)を修正するようにします。
わかりやすいご回答、ありがとうございます。
一旦、自動繰越を行い、期首において前期残高修正(摘要欄に記載)として、現金残高(併せて他の勘定科目への振替)を修正
ということですが、クラウド会計上の現金残高が、実際の残高より多くなっており、その原因を調べたところ、MFビジネスカードに対するウォレットへのチャージが全て2回分づつ重複して登録されていることが判明しました。その場合には、重複して登録してしまった分(残高が増えてしまった原因)に対して、どのような勘定科目で現金残高の修正を行えば良いのでしょうか?
たびたびすみません。よろしくお願いいたします。

回答します
> MFビジネスカードに対するウォレットへのチャージ
⇒ この際のチャージの仕訳はどのようにされたのでしょうか
現 金 /借入金 当初と仕訳をされたのであれば
借入金 /現 金 のように
反対仕訳をされればよろしいかと思います。
「訂正仕訳を切る(する)」ことになります。
本投稿は、2023年05月05日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。