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扶養をぬけるタイミング

息子が4月より一人暮らしを始め(住民票の移動はまだ)個人事業主として働きはじめました。
現在はまだ私の職場の社会保険の扶養になっています。
まだ収入が安定しないので、見込み額がよくわかりません。
税も社会保険もこのまま扶養に入れておきたいと思っているのですが難しいのでしょうか?
個人事業主の場合はどんな計算で税や社会保険の扶養をぬけなければいけなくなりますか?
詳しく教えて下さい。

税理士の回答

個人事業主の場合、所得税の扶養であれば、所得金額(収入金額-経費)が48万円を超えると、親の扶養から外れます。社会保険の扶養についは、所得金額が130万以上になると、親の扶養から外れることになると思います。

早々にご返答いただきありがとうございます。
税理士先生への質問ではないとは思いますが、わかる範囲で構いませんのでご返答いただけると助かります。
所得税の扶養から外れたかどうかというのは息子が確定申告をした時にわかるという事ですか?
また社会保険の扶養の130万というのは経費を引く前のそのままの収入という事ですか?
それも確定申告をして超えていた場合に私の職場に連絡がいくのでしょうか?
よろしくお願いします。

所得税の扶養から外れるのは、所得金額の見積額が48万円を超えることが確実になった時点になります。また、社会保険の扶養から外れるのは、今後の所得金額の見積額(収入金額から経費を引いた金額)が130万円以上になることが確実になった時点になります。

無知すぎてよくわからないのですが、見込み額が超える事がわかったら税は税務署、社会保険は職場にその旨を申告するという事ですか?

所得税の扶養についても、親の勤務先に扶養から外す申請をします。

何度も申し訳ありません。
勤務先への申請のタイミングが見込みではなく実際に超えてしまっている場合、その超えた月に扶養から外れる事になるのでしょうか?
勤務先はいつ超えたのかどのようにしてわかるのでしょうか?
申請した時に息子の収入を申告したりするのですか?
わかりにくい説明ですみまさせん。

申請のタイミングは、実際に超えた場合その超えた月に申請します。超えた月から外れます。勤務先へは、扶養控除等申告書を再提出して申請します。申告書に収入の申告はしません。

ありがとうございます。
息子はまだ住民票を移動していないのですが、移動すると税の扶養と社会保険の扶養の条件は変わってきますか?
仕送りが必要と聞いたのですが、これは学生に限らずフリーランスや個人事業主でも関係してくるのでしょうか?

住民票を移動しても、実際に扶養がされていれば条件は変わりません。

仕送りなどは必要ないという事でしょうか?
現在、ひとり親(20歳と16歳を扶養)住民税非課税世帯なのですが、息子がこのまま同一世帯の場合、年収100万以内でなければ私は住民税非課税世帯ではなくなると思うのですが、この年収100万以内というのは経費を差し引いた金額で間違いないでしょうか?

親が扶養(生活の面倒を見る)するのであれば、仕送りを含むことになると思います。なお、100万円(所得金額では給与所得控除額55万円を引いて45万円)というのは給与収入の場合になります。個人事業主の場合は、収入金額から経費を引いた金額が45万円以下になります。

大変よくわかりました。
息子ともよく話し合い決めていこうと思います。
沢山の質問に迅速に回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年05月06日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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