高額トレーディングカードの売却と確定申告について
以前購入したトレーディングカードが不要となったため、フリマサイトでの売却を考えています。当時は3万円だった物が、現在では80万円程まで高騰しているようです。
この場合、トレーディングカードはおもちゃ等の生活動産として非課税となるのでしょうか?
それとも、30万円を超える骨董品扱いとなり課税の対象になるのでしょうか?
職場の関係上、出来るだけ本職以外の確定申告等は行いたくないため、最善の策を教えていただけると幸いです。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の譲渡価額が30万円を超える場合は、譲渡所得としての課税対象となります。給与所得以外であれば、確定申告の時に譲渡所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため情報は会社に行きません。
本投稿は、2023年05月08日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。