確定申告について
住民票を抜いた場合の確定申告について。
当方イラストレーターとして副業収入を得ています。(Skebや個人依頼)
今年の8月からオーストラリアのワーキングホリデービザを取得して行く予定なのですが、その際、転出届を出して住民票を抜こうと思っています。その場合の確定申告はどうなりますか?
知識不足なのと、海外でイラストで収入を得ているケースが珍しいのでご教示いただけたらと思います。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/kokugai/index.htm
上記をまず、参照ください。
給与所得者となっていますが・・・その他の場合も同じです。
出国時に確定申告をします。
ご回答ありがとうございます。
永住権を得て海外に移住した場合も同じように、日本に帰って確定申告しなければいけないということでしょうか?
日本からのご依頼で、海外の銀行に送金されると思いますが。

竹中公剛
永住権を得て海外に移住した場合も同じように、日本に帰って確定申告しなければいけないということでしょうか?
日本を出国くする前に確定申告をします。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年05月10日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。