競輪 一時所得の確定申告について
ウィンチケットのアプリで
競輪しています
ウィンチケットに入金した額が
242800円です この入金した額は
経費に入りますか?
ちなみに当たり馬券だと経費27万でした
今現在払い戻し金→ポイントに変えて投票していたら122万の払い戻し金がありました
最終的に払い戻しで銀行に戻したらのは217000円です。
この場合は確定申告は必要でしょうか?
ネットとかで見るとよくわからなくて
質問させていただきました。
税理士の回答

土師弘之
一時所得を計算するにあたっては、入出金で計算するのではなく、
一時所得={(当り車券の払戻額-その当り車券にbetした金額)-500,000円}×1/2
で計算します。
(当り車券の払戻額-betした金額)は1レースごとに計算する必要があります。ただし、外れ車券は必要経費になりません。
したがって、確定申告しなければならないかどうかの判断は217,000円で決まるのではありません。
なお、サラリーマン(給与所得者)は、この金額が20万円以下であれば確定申告が不要になります。ただし、住民税は20万円以下であっても申告する必要があります。
本投稿は、2023年05月13日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。