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古物商を取得したら必ず確定申告が必要ですか?

育児休暇中に古物商を取得して古本をネットで販売しています。
認識としては会社に籍があるので私益が20万以上であれば申告が必要なのではないかと思っています。(12月20退職)

でも事業として認められれば少額でも申告が必要なのですよね?反復してやっていますが、利益はほとんどありません。(総収入-在庫-経費)それでも事業と言えるのか、古物商を持っているので、少額でも申告しなければいけないのかを教えて下さいm(_ _)m

税理士の回答

こんにちは。
おっしゃられている「古物商」とは、古物営業法に基づき、許可を得て行う「古物営業」のことでしょうか(古物営業法第2条第2項参照)。
「古物営業」に該当するのであれば、確定申告を行う必要があると考えられます。
なぜならば、それは「営業」だからです。
また、税務署へ開業届は提出されましたでしょうか。そして、記帳は行われていますでしょうか。
これらが未済の場合はまず税務署へ行くべきと考えます。
なお、「古物営業」に該当しない場合でも、所得税法上の「事業所得」に該当すれば、開業届の提出や記帳の必要があります。
「事業所得」の定義は、「事業所得」とは、「自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反覆継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得」(昭和56年4月24日、最高裁判決)とされています。
また、事業所得の「事業」については下記URLをご参照ください。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/74/05/besshi02.html
もうけの多寡に関係なく、ご自身のビジネスが「古物営業」に当たるのか、「事業所得」に当たるのかという視点から、ご検討されてはいかがでしょうか。
以上、ご参考までによろしくお願いいたします。

本投稿は、2017年12月09日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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