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アルバイトと請負契約の掛け持ちについて

私は大学生なのですが、アルバイトを二つ掛け持ちしていることに加えて請負契約という形でも収入を得ています。
そこで確定申告が必要になるか、そして親の扶養から外れないかという2点についてお聞きしたいと思っています。

基本的には所得が103万(基礎控除48万円+給与所得55万円)を越えなければ税金がかからないので確定申告は不要であると理解しているのですが、以下パターンにおいて、確定申告の必要性と親の扶養に継続して入れるかどうかついて教えていただければと思います。

・給与所得(掛け持ちしているアルバイトの合計)のうち55万円を越える所得と、請負契約の所得の合計が48万円以下である場合

例.
アルバイトA:50万
アルバイトB:30万
請負:20万
合計100万

また、確定申告が不要である場合は年末調整は一つのアルバイト先で提出すれば大丈夫でしょうか。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額80万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額25万円
2.雑所得(請負)
収入金額20万円-経費=雑所得金額20万円
3.1+2=合計所得金額45万円
なお、年末調整は扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出した1か所で行います。

本投稿は、2023年05月18日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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