趣味で集めたフィギュア(未開封品)は生活用不動産に該当しますか?
自宅整理の為、趣味で集めたフィギュアを
フリマに出品しようかと考えている会社員
です。住まいは京都府になります。
フィギュアはほとんどが未使用・未開封の
状態で飾っています(新品の状態に近いものがほとんどです)
箱から出して飾っている物もあります。
集めたフィギュアの中にはプレミアム価格が
ついたものも数点あります
(例)3万円で購入した物が5〜7万で売れるもの
とか
プレミアム価格のついたフィギュアをフリマで数点売却しただけでも、20万以上の収入が
発生しそうなのですが、この場合は生活用不動産に該当するのでしょうか?
また確定申告はやはり必要になるのでしょうか?
ちなみにフィギュアは2〜3年前に購入した
物ばかりです。
税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要になります。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。1個30万円以下であれば、生活用動産の売却と考えて良いと思います。
夜分遅く、早々にご回答下さりありがとう
ございます!
ご回答頂いた内容を参考に、自宅整理しようかと
思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年05月21日 19時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。