勤労学生控除の確定申告忘れ。扶養から外れる?
大学生です。昨年から業務委託・フリーランスで収入を得ています(一昨年までは普通にアルバイトでの年収が103万円以内なので親の扶養に入っていました)。昨年分の確定申告を忘れていましたが、勤労学生控除を使えば年収が48万円を下回ります。この場合5年以内に修正申告(還付申告)として手続きを行えば、所得税はかからないという認識です。(ここまでの認識で間違いがあれば訂正いただきたいです)
ここからが本題なのですが、父親は個人事業主として仕事をしており、自分で確定申告をしています。昨年分の確定申告はもう終えていると思うのですが、上記の勤労学生控除による修正申告をした場合、父親の確定申告の修正は不要なのでしょうか。現状だと勤労学生控除の申告をしていないので、自分は昨年は父親の扶養から外れてしまっており、父親の扶養控除もなくなってしまうので、納税額を少なく申告してしまっていると認識しています。
ご教授いただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

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1 貴方の申告等について
「勤労学生控除」は基礎控除などと同じように、合計所得金額から控除される「人的控除」の一つであるため、貴方が「勤労学生控除」を受けずに所得税を納めている場合は、確定申告(※)により「勤労学生控除」を行い所得税の還付を受けられる可能性があります。
※ 昨年分の確定申告をしていないというお話でしたので、修正ではなく確定申告書を提出することになります・
もしも一度確定申告をしている場合は、「修正申告」ではなく「更正の請求」により勤労学生控除」を行い還付を受けます。時効が5年ですのでご注意ください。
2 扶養について
貴方の給与収入が103万円を超えている場合は、貴方が「勤労学生控除」を受けたとしても親御様の扶養に入ることはできませんので、親御様の確定申告の修正(更正の請求)は行うことができません。
扶養の対象になるか否かは「合計所得金額 48万円以下」になるか否かが目安となっています。
アルバイトなどの給与所得の場合、給与所得控除額が55万円であるため、給与収入103万円が扶養の目安といわれています。
前述のとおり、「勤労学生控除」は人的控除であるため「勤労学生控除」を受けたとしても、貴方の「合計所得金額」は変わりません。
※ 合計所得金額から人的控除額を引いた後の「所得金額」は「課税所得金額」と言われます。
本投稿は、2023年05月25日 13時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。