FXの経費について
トレーダー仲間たちと集まり打ち合わせで使用した喫茶店代や、飲食代、ゴルフ代、キャバクラ代も全額経費になりますか?
税理士の回答
収入を得るのために直接要する支出ではないのでダメでしょう。
打ち合わせの場所に問わず、トレードに関係する話であれば認められないのですか?
認められないと最高裁の判例でもあるのですか?
会社の取引先での接待交際費でキャバクラ代、ゴルフ代として計上しても仕事に関係する話を少しでもすれば税法上OKとなっていますよね?
接待する場所に関して、いちいち税務署が口を出してきますかね?
仕事に関係する話を少しでもすれば税法上OK・・初耳です。
私の見解は上記の通りですので、後はご自身でご判断下さい。否認される可能性は極めて高いと思いますが。
本投稿は、2023年05月30日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。