メルカリ収入と自己収入の合算について
①メルカリでの転売売り上げが38万円を越えますが経費を抜くと下回る場合にそれを証明するために確定申告は必要でしようか?
もし確定申告をしない状態で税務署に突かれた場合は領収書を見せるなどして証明すれば大丈夫でしょうか?
②保険の営業をしていてそちらで確定申告をしているのですがこの場合①は合算しなければいけないのでしょうか?①の税金はたいした額にならないと思うので支払うのは問題ないのですが、副業扱いを会社にされてしまうと困るので必要な場合に会社にわからないようにする方法はありますでしょうか?
よろしくお願いします
税理士の回答

①相談者様が本業の方で確定申告をされるのであれば、①を含めて確定申告をすることになります。
②①に同じになりますが、本業が給与所得でなければ住民税は特別徴収にならないため会社に情報は行かないと思います。
早速の回答ありがとうございます。
本業は給与所得でそれと別に外交員報酬として歩合で受け取り、そちらを確定申告しています。
この場合でも大丈夫ということでしょうか?
よろしくお願いします

確定申告において、副業の所得(雑所得)の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。そのため情報は会社に行きません。
安心しました
ありがとうございました
本投稿は、2023年05月30日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。