非居住者が邦銀外貨預金にて為替差益が出た場合の税金について
現在非居住者(シンガポール)で、出国前から邦銀にUSドル外貨預金を開設し、今回利益確定(ドル→日本円)を考えています。
これまで調べたところ、日本での確定申告の要否も各税理士の見解も分かれているようですが、2023年6月時点での見解についてアドバイスを頂ければ幸いです。
令和4年1月7日付で国税庁より非居住者に係るデリバティブ取引は国内源泉所得に該当しない旨の公表からすれば確定申告の必要は無いと理解しています。
尚、国内にPE(自己所有不動産物件を法人相手に賃貸契約中)があり、不動産所得(契約相手が法人のため源泉徴収済)が発生しているので、毎年還付申請の確定申告は実施しています。外貨預金口座と当該PEは関連性は無いため、上記の通り確定申告は不要と考えています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

非居住者は全所得課税でなく国内源泉所得課税なので問題ないと思います。
川村様
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2023年06月02日 14時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。