現在の会社での年末調整以外でのWワーク及び副業の収入について
良く解答欄に『副業の所得が給与所得以外であれば、申告の時に普通徴収を選択して自分で副業の住民税を納付できます。しかし、副業の所得が給与所得の場合は、普通徴収にできないため本業の方と合わせて特別徴収になります。そのため副業の情報が会社に漏れることになります。』
とありますが。具体的に副業の所得が給与所得以外とはどのようなケースになりますか?
逆に副業の所得が給与所得とは?
別の会社でアルバイト形式で警備の仕事してます。
雇用保険や社会保険は入ってませんが住民税は払うのですよね?
↑の場合は副業の所得が給与所得以外に該当するのですかね?
収入としては月7〜8万くらいの副業です。
税理士の回答

回答します
1 所得区分について
給与所得とは「雇用契約」やそれに準じる契約にともなう役務提供の報酬が該当します。
「それ以外の所得」は多岐に及びますが、ご相談が多いケースは「業務委託契約」などの「雑所得」に該当する場合があります。
なお、所得税法では、所得をそれぞれの収入の性格に応じて数種類に区分しています。(所得区分)
そのうちの「雑所得」とは、どの所得にも該当しない所得を指しますが、主なものは「業務委託契約」などで、事業までいかない委託業務の仕事の報酬などはこれにあたります。
>別な会社でアルバイト形式Fで警備の仕事をしている
⇒「アルバイト」というと通常は「給与所得」に該当しますが、契約内容を確認すると「業務委託」となっていることもありますので、契約している会社にご確認ください。
2 給与所得者の確定申告義務
通常、給与所得者は「年末調整」で年税額が精算されるため、確定申告義務はありませんが、他の所得や、2カ所以上から給与の支給を受けている場合は、確定申告により所得税の精算が必要になります。
また、給与所得の場合「扶養控除申告書」を提出している先の給与の支払者からの給与は「年末調整」の対象となりますが、「扶養控除申告書」を提出していない給与に関しては、税率の高い所得税が徴収されることになっています。
※扶養控除申告書は1か所しか提出できないことになっています。これは、所得税法が「累進課税」を選択しているためです。
しかし、もともと年末調整で所得税が精算されている方が、他の所得があるからといって確定申告書を提出するのは酷であるとの考えから「その他の所得が20万円以下」の場合は申告を省略できる・・・申告不要制度を採用しています。
また、2カ所以上の給与の方の場合も、その給与が「源泉徴収」などで所得税を徴収されている場合も、「その他の所得が20万円以下」であれば、申告を省略できるとしております。
国税庁HPから
「給与所得者で確定申告が必要な人」の説明箇所を添付します。
この説明の箇所に、申告不要制度の話も記載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
丁寧にありがとうございます。中々難しいもんですね。
つまり現在の副業に関しては年間通せば恐らく70万くらいの所得になりますから所得税と住民税を確定申告して支払うって事ですね?
それと、現在の副業が業務委託でない場合は年末調整してる側の会社の給与所得になるので会社や家族にバレると言う事ですかね?汗
それはなんとか回避したいのですが。。
実際どれくらい住民税があがるかわからないですが。。
所得税は源泉徴収税額表を参考にすれば出せそうですが。。

回答します
>所得税のと住民税を確定申告して支払うか
⇒所得税の確定申告をした場合は、住民税の申告は必要ありません。所得税の申告書のデータは住民税に繋がっています。(写しが市区町村に交付されます)
>副業が業務委託のではない(給与所得)場合、
原則「主たる給与支払者」の特別徴収として「納税通知書」が届きますので、会社の方で把握させる可能性があります。
なお、市区町村によっては普通徴収を認めれくれるところもあるそうですので、一度ご相談されることをお勧めいたします。
本投稿は、2023年06月05日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。