インボイス制度 簡易課税制度の場合の消費税申告について
よろしくお願いします。
課税事業者の税の確定申告計算方法について。
インボイス制度が10月から始まり
適格請求書発行事業者の登録を検討しています。
現在免税の白色申告での個人事業主となっています。
仕事内容が大きく分けて2つとなり
-小売業
-業務委託による取材等
なのですが、
適格請求書発行事業者となり
消費税の申告が必要となった場合
簡易課税制度での計算の仕方について
お伺いしたいです。
売上に対して簡易課税のみなし仕入れ率
で計算する場合に
小売業は80パーセント
業務委託分は50パーセント
に該当すると思いますが
それぞれのパーセント適用で計算をすることになるのでしょうか?
どちらか金額の大きい方に合わせて計算するのでしょうか?
2種の異なる内容の申告をどのようにするのかをお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
小売業は80パーセント
業務委託分は50パーセント
に該当すると思いますが
それぞれのパーセント適用で計算をすることになるのでしょうか?
→原則はご理解の通りですが、いずれかの課税売上高の全課税売上高に占める割合が75%以上の場合は、その課税売上高のみなし仕入れ率で計算できるという特例もあります。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
貴方の場合は、全課税売上高に占める小売業の課税売上高の割合が75%以上であれば全てみなし仕入れ率80%で計算できることになります。
なお、現在免税事業者で適格請求書発行事業になることにより課税事業者となる場合は、令和8年分まで課税売上高に係る消費税の2割を納付すれば良いという特例措置もあります。(納付税額は小売業とかわりませんが)
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
早速のご返答ありがとうございます。
わかり易かったです、
追加でお答え下さると嬉しいのですが
小売がメインとなりますので75パーセントは超えてくると思います。
そして取材の業務委託の分でインボイス対応をして欲しいと言われております。
今後対応するのであれば
私側は
インボイス申請(課税事業者になる)
簡易課税がよければその申請をする。
確定申告時期に
まとめて総売上に掛かる消費税の計算を80パーセントで行い消費税申告が必要になる。
業務委託分は都度インボイス関連の書類を発行することになる。
このような認識であっておりますでしょうか?
ご記載のご認識であっていますが、先の回答の通り簡易課税制度選択届出書を提出しても令和8年分まで基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であれば2割特例を選択できますので、仮に小売業の課税売上高が75%未満となった場合は2割特例を選択すればよろしいのではありませんか。
当初の回答のリンクを再度よくお読みください。
本投稿は、2023年06月06日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。