フリマアプリでの売上金の確定申告について
現在育児休業中で、空いた時間に断捨離のために今まで集めたキャラクターグッズ、フィギュア、トレーディングカードなどをフリマアプリで出品、販売しています。そこで、確定申告について何点か質問です。
①これらの物は趣味で集めていたので、生活用動産とみなされて、売上金がいくらになっても確定申告する必要はないという認識なのですが、断続的に販売している場合は、営利目的とみなされるという意見もあります。
数が多く毎日少しずつ出品している場合、断続的に販売していると認識されてしまうのでしょうか?
②もしも営利目的と判断された場合、売上金は既に50万程になっているのですが、もともとプレミア価格で購入した物もあるので、自分が購入した額と売上金を差し引いても、利益はほぼ出ていません。ただレシートを残していないので税務署から問い合わせがあった場合、それを証明する術がありません。この場合は確定申告しなければいけないのでしょうか?
税理士の回答

①不用品の売却であれば課税の対象外です。しかし、不用品でも営利目的に継続的に販売すれば課税の対象になります。
②営利目的と判断された場合でも、利益(所得)が出ていなければ申告の対象にはなりません。
本投稿は、2023年06月09日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。