学生勤労控除について
非課税世帯です。大学生の息子がバイトで103万は超えていないのですが、学生勤労控除をしていなく、市県民税の支払い用紙が来てしまいました。この場合、今から提出をすれば、控除を受けられますか?また、受ける場合はどこでどうしたらいいのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
バイト収入が98万円を超えているにもかかわらず、バイト先に「勤労学生控除」を受ける旨の届出をしていなかったものと思われます。
住民税の問題ですので、バイト先から発行された「源泉徴収票」を持って、市役所の市民税課で住民税の確定申告をすれば、市県民税の通知が取り消されます。
息子が税務署に行き、申請をしたのですが、市県民税は少し控除されましたが、大学の給付金も、10月から全額給付ではなくなってしまうようです。
実際1004000円働いてしまってるので、仕方のないことなのでしょうか?

土師弘之
給付金等には一定の基準というものがあるため、基準を超えることのないよう、あらかじめ注意しておく必要があります。それを守らなかったのは自己責任と判断されます。
本投稿は、2023年06月15日 01時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。