「賃貸不動産に太陽光発電設備を設置し、全量売電を行っている場合の売電収入の扱いについて」
現在個人で賃貸マンションを経営しています。建物は私が建設し、土地については50%が親族から借りています(賃貸料は固定資産程度です、将来的には買取る予定です)。太陽光は屋上に11KWを設置しており、全量売電となっています。建物の管理は管理会社に依頼し、太陽光は私が管理しています。この場合は国税庁の資料には「売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます」と記載があります。質問はこの記載の中にあります「事業として・・・」の事業はどのように判断すればよいでしょうか? 事業扱いになれば色々優遇制度があるとのことなので、教えてください。
税理士の回答

「賃貸不動産に太陽光発電設備を設置し、全量売電を行っている場合の売電収入の扱いについて」
現在個人で賃貸マンションを経営しています。建物は私が建設し、土地については50%が親族から借りています(賃貸料は固定資産程度です、将来的には買取る予定です)。太陽光は屋上に11KWを設置しており、全量売電となっています。建物の管理は管理会社に依頼し、太陽光は私が管理しています。この場合は国税庁の資料には「売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます」と記載があります。質問はこの記載の中にあります「事業として・・・」の事業はどのように判断すればよいでしょうか? 事業扱いになれば色々優遇制度があるとのことなので、教えてください。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが
Q
この場合は国税庁の資料には「売電収入は、不動産所得との関連性が認められないことから、それが事業として行われている場合を除き、雑所得に該当すると考えられます」と記載があります
A
この記載だと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/46.htm
Q
事業はどのように判断すればよいでしょうか?
A
事業となる根拠として、私は次の見解に基づいて判断しています。
経済産業省 グリーン投資減税
「例えば、電気主任技術者の選任を行っている場合(出力量50kW以上の場合)は、一般的に事業所得になると考えられます。」
「なお、出力量50kW未満の場合であっても、次のような一定の管理を行っているときなどは、一般的に事業所得になると考えられます。」
詳しくはhttp://www.enecho.meti.go.jp/category/others/green_tax/greensite/green/参照
では、参考までに。
本投稿は、2015年06月11日 13時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。