確定申告で控除対象になるか?
今年フリーカメラマンの夫を亡くしました。これから準確定申告します。収入が少なかったので赤字の為、社会保険料控除は計上しませんでした。私は会社員です。確定申告で夫の分の社会保険料を私の方で控除計上しても良いですか?それから夫を配偶者控除対象者(控除38万円)としてもいいのでしょうか?
税理士の回答

社会保険料控除は社会保険料の支払いをした人が控除を受けることができます。
ご主人の口座から振替になっている場合にはご主人が支払ったことになりますので奥様から控除することはできませんが、奥様が現金で支払っていれば奥様の控除とすることができます。
ご主人の準確定申告の計算結果、ご主人の今年の合計所得金額が38万円以下であれば、奥様で配偶者控除を適用することができます。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2017年12月17日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。