ホステスの税金関係について
副業として、キャバクラやホステスをしていた場合の税務について詳しく知りたいです。
本業→保険外交員(事業所得)、社会保険、厚生年金あり
副業→キャバクラ(週3回〜)
この場合、本業での確定申告の際副業の収入もしっかりと申告して住民税などを、収めるのが当たり前かと思うのですが、社会保険料はどうなるのでしょうか?夜のお仕事は社会保険の加入義務は無いかと思うのですが、その場合本業の方で副業分も引かれる?ってことでしょうか?
年金や雇用保険は本業のみかと思うのですが、社会保険料はどうなのだろう?と疑問に思いました。キャバクラ一本なら国民健康保険なのだと思うのですが、本業もあるとなるとどうなのでしょうか?
税理士の回答

社会保険につきましては、社会保険労務士が専門家になります。
社会保険労務士事務所に相談しに行くと報酬の負担がでるかと思いますので、無料で済ませたければ年金事務所などの公的機関をご利用されるのがよろしいかと存じます。
回答ありがとうございます。
私自身のことではなかったので…
同僚がやっていて所得を隠して確定申告などをしていたので、社会保険などはどうなるのかな?と疑問に思った次第です。
本投稿は、2023年06月26日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。