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投資用マンションの売却損の確定申告について

投資用マンションの売却損についてご相談します。
投資用マンションをオーナーチェンジで売却しました。

譲渡所得=譲渡価格-(取得費+売却費用)【-特別控除 ※投資用マンションなので対象外】 になります。

例ですが
譲渡価格950万円で不動産と売買契約しました。

取得費ですが、当時新築(約25年以上前で購入しました 東京23区)
購入金額は2,000万円(土地950万円 建物1,000万円 消費税50万円)
減価償却費530万円 取得費としてもろもろで約50万 ※仲介手数料なし(新築のため)

売却費用ですが
印紙代5,000円 ※仲介手数料なし(仲介手数料を譲渡価格に含まれて売買契約したため) その他なし

譲渡所得 =    譲渡価格950万円
       - (取得費:購入金額は2,000万円+取得費としてもろもろで約50万-減価償却費530万円)=1,520万円
       - (売却費用:5,000円)=0.5万円
     = ▲ 570.5万円

よって譲渡所得マイナスで売却損
これは譲渡所得の確定申告はしなくて問題ないでしょうか。
もし、税務署から「お尋ね」が届いたら、粛々と正直に譲渡価額等を回答すれば問題ないですか。

そもそも、譲渡価格950万円が安すぎるのではないかという疑問があります。
インターネットで検索すると、みなし譲渡課税のことがありましたが、よく分からなかったので教えて下さい。
みなし譲渡所得が発生すると、実際には時価よりかなり低い金額で不動産を売却した場合でも、
時価で売却したものとみなして、譲渡所得税の計算を行います。と記載してました。
時価で売却したものといっても、どうすればいいのか分かりません。
もし、譲渡所得マイナスなので確定申告せず、税務署から「お尋ね」が届いたら、正直に譲渡価額等を回答
したら指摘されるのでしょうか。

今回のようなケースでも、確定申告しなくていいと思っていたものでしたから、ご相談させて頂きます。

税理士の回答

国税OB税理士です。
あなたの記載のとおり、税務署からお尋ねがきたら回答できるようにしておけば大丈夫です。

回答ありがとございます。

譲渡所得マイナスで売却損なので、譲渡所得については確定申告しないことにします。
税務署からお尋ねがきたら回答できるようにしておきます。

追加でご相談ですが、もし税務署からお尋ね回答で譲渡価格950万円が安すぎるので、
時価で売却したものとして譲渡所得税の計算で確定申告しなおすような指摘などないと
思ってよろしいでしょうか。 再度のご相談でお願いします。

それは、まずもってないと考えますのでご安心ください。

ご回答ありがとうございます。
安心しました。もし、何かありましたら改めて相談させて頂きます。

本投稿は、2023年06月29日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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