税理士が相続人の確定申告を確認する理由
昨年父が他界し長男が相続手続きのための調査を税理士に依頼中
その一環として、私(三男)の確定申告の利用者識別番号と個人番号を教えてほしいという依頼が来ました。
また税理士は私の利用者識別番号がわからなくても調査はできるけど、私が電子申告している場合はその番号が使えなくなるということでした。
そこで質問です。
Q1 何のために私(相続人)の確定申告の内容を見る必要があるのか
Q2 税理士は他人の確定申告を勝手に見ることができるのか またその場合見られた人の利用者識別番号は使えなくなるということがあり得るのか
私としては相続問題で揉めることは避けたいと考えていますが、なんとなく納得のいかない依頼を受けることは嫌なので教えていただけると助かります。
税理士の回答

回答します
Q1 相続人の確定申告書の内容ではなく、利用者識別番号を教えていただきたいのではないでしょうか。
相続税の申告の際に、相続人の確定申告書の内容は必要ないと考えられます。(生前の贈与などの確認がある場合は別です)
Q2 税理士であっても、勝手に他者の確定申告書の内容を確認することはできません。
利用者識別番号を知っていたとしても過去の申告書等を閲覧すること等はできません。
多分誤解があるようです。
税理士もよく説明しなかった可能性がありますので、少し補正説明をします。
> 税理士は私の利用者識別番号がわからなくても調査はできるけど、私が電子申告している場合はその番号が使えなくなるということでした。
⇒ 利用者識別番号が分からない場合は、新たに利用者識別番号を入手し「相続税の申告」はできます。
ただし、新たに利用者識別番号を入手した場合は、以前の「利用者識別番号」は利用できなくなります。
そのように伝えたかったのではないでしょうか。
「調査」ではなく、利用者識別番号の再発行の「届出」だと思います。
もちろん、貴方の了解なしには新しく「利用者識別番号」を入手することはできません。
しかし、電子申告により相続税の申告をするには「利用者識別番号」がないとできませんので、貴方の「利用者識別番号」を教えていただきたいのではないでしょうか。
なお、個人番号は、税務の手続きの際には記載が義務付けられており、相続税の申告書に各相続人の個人番号を記載する必要があるため、依頼していると考えられます。
回答ありがとうございます。
素朴な疑問ですが、相続税の申告は本人が申告するものだと思います。
長男が他の兄弟の分まで税理士に依頼して申告するということがあるんでしょうか。
また相続税額の計算は申告しないとわからないものでしょうか。
実家が遠く離れているためなかなか腹を割って話し合うこともできず不安が募ります。

回答します
相続税の申告はご理解のとおり相続人本人がすることになります。税理士はそのお手伝いとなっています。
ただし、相続税の申告書には相続人全員分を記載し、全員で申告をすることになっております。
なお、申告書の提出場所は被相続人のお住いの住所地を所轄する税務署となっています。
相続税の納税額の計算は、全体の相続財産から基礎控除額を引いて、税額を算出し、各人の相続分に応じて按分する方法を取っています。
納税額などは、概算での計算でもできますが、申告書を作成しないと正確な納税額が算出できないと考えます。
そのため、全体の相続財産及び各人が相続する財産の額が必要になります。また、「遺産分割協議書」などの添付することになっています。
このことからお兄様はご自身の相続税の申告をするにあたって、皆様の分も一緒に計算し申告書の作成を税理士に依頼しているのだと推察いたします。
しかし、なかには「争族」となって財産が未分割となっている場合等の時は、相続人がそれぞれ申告書を作成、提出されることもありますが、その申告は例外的なケースであると思います。
※期限後申告になることを避けるため。
相続税の申告は、「財産評価」や必要書類の収集など、通常の確定申告とは比べものにならないほどの手間と時間が必要になるため、お兄様が税理士を探されたのではないでしょうか。
一度お兄様とよく話し合いをされることをお勧めいたします。
回答ありがとうございます。
相続税の申告書には相続人全員分を記載し、全員で申告をすること
申告書の提出場所は被相続人のお住いの住所地を所轄する税務署
今まであまりにも相続税についての知識がなかったことを痛感しました。
そういうことなら納得できます。
いろいろと教えていただきありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸いです
本投稿は、2023年06月29日 08時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。