日本に住民票を残したまま海外居住している際の確定申告
はじめまして。
長らく海外で働いている者です。
今年の1月中旬に帰国し日本に住民票を戻しましたが生活の拠点は変わらず海外です。(今後も日本での滞在期間は1年間で1か月未満)
海外現地法人で得ている収入に関して来年以降日本での確定申告は必要になるのでしょうか。(海外現地では毎年納税をしています。)
なお、日本には家族が住む実家があり、私も子供も住民票がある状態です。
私個人の資産等の保有・日本での収入は一切ありません。
さらに、もし確定申告をしなかった場合は何か違反等に値するのでしょうか。
無知でお恥ずかしい限りですがご教授頂けると幸いです。
税理士の回答
生活の拠点が海外であれば日本非居住者であり、日本源泉所得がなければ日本の確定申告の必要はないでしょう。
本投稿は、2023年07月07日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。