扶養内個人事業主の確定申告について
1月まで会社員で、2月から夫の扶養に入り、フリーランスで働き始めました。
(12月現在、開業届は出していませんが今年度中に提出予定)
今年度、初めて白色で確定申告をする予定ですが、
予想以上に売上があり、税金の支払いと扶養に入ったままでいられるかが不安です。
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【会社員時】
退職時にもらった源泉徴収票の支払金額 ¥350,000
(うち源泉徴収額+社会保険料=¥62,000)
【フリーランス時】
2月~12月までにフリーランスで発生した売上 ¥900,000
経費 ¥550,000
また夫は会社員で、年収450万です。
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この場合、以下が質問です。
●扶養から外れることになりますか?
●所得税はかかりますか?また、所得税がかかるならば計算方法を教えてください。
●経費に家賃の一部を含めていますが、夫の口座から引き落とされます。
経費として認められますか?
●売上には消費税が含まれていますが、確定申告をすると支払ったことになるのですか?
また今年度、医療費が夫婦合わせて50万ほどかかってしまいました。これは還付金の対象なのでしょうか。ある場合、どのような手続きをすれば良いですか?
税理士の回答

扶養から外れるかは合計所得金額が38万円以下かどうかで判定します。
ご質問者さまの場合、給与所得は0円(給与所得控除65万円以下のため)、
事業所得あるいは雑所得は35万円(90-55万円)ですので、
0+35=35万円 < 38万円となり、扶養に入れるということになります。
ご本人さまの所得税は、基礎控除38万円がありますので、
35-38<0となり、所得税は生じません(源泉徴収額が還付されます)。
以下回答です。
①扶養から外れません。
②所得税かかりません。
③事業での利用状況によります。
④消費税は免税事業者かと思われますので一切考慮しません。
⑤医療費はご主人の確定申告で控除すればよいのではないでしょうか。
本投稿は、2017年12月19日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。