年の途中で給与所得から事業所得に変更した際の確定申告について
無知で失礼致します。
令和5年1~5月までは給与所得として雇用形態でしたが6月から業務委託契約という形になり事業所得になりました。
確定申告は給与所得として1~5月分の給与所得を記載、6月からの収入を事業所得してあげれば問題ないでしょうか。
また事業所得となり経費計上できるようになりましたが通常所得の何割ほどであれば経費として特別問題なしという判断になるか概算でもよいので教えていただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

《回答事項》
1 給与所得:退職時にもらった「源泉徴収票」に基づき「給与所得金額」を算出(支払金額-給与所得控除の金額)
2 事業所得:記帳及び書類の保存義務があります。また、記帳内容に基づいて「事業所得金額」を算出(総収入金額-必要経費合計額)します。
3 税務署に開業届(必須)、青色申告承認申請書(選択)の提出
※開業日から2か月以内に
4 必要経費についてですが、上記2のとおり「記帳内容」に基づいて所得計算を行いますので、これといった目安などは存在しません。
5 必要経費のポイントとしては
① 生活費は除く
(市町村民税、国保料、国民年金保険料等)
② 生活費と事業用の共通支出は、「按分計算」が必要
(スマホ代、ガソリン代等の車両関連費等)
ご丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
現在他事業にて開業届、青色申告を申請しているのですが、今回の事業が追加した場合は開業届にその旨も追記する必要がありますでしょうか。

他の業種が増えるという意味でしょうか?
開業届は、一度きりですので、追加提出はありません。
確定申告書の職業欄、青色申告決算書の業種欄に記載するだけでOKです。
本投稿は、2023年07月10日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。