会社員の副業の確定申告について
数年前より給与所得以外に業務委託として副業を始めたのですが、
業務委託の所得が給与所得の60%くらいを上回るようになったので、
青色申告できるのかなと思ったのですがどうでしょうか。
コンサルのような仕事を副業としています。
損益通算できるほど経費は無く、パソコンとレンタルオフィス、文房具くらいしか経費は無いです。
税理士の回答
会社員の副業を事業所得で申告できるか?というご質問と思いますが、収入金額以前の問題として、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すると所得税基本通達35-2の注書きに記載されています。
大半を会社の指揮命令下で拘束される会社員の副業は事業所得とはならないというのが私の見解ですが、上記通達の通り判定するのは税務署なので、ご記載の内容を説明して税務署に判断を仰ぐことをお勧めします。
(副業を事業所得としても、赤字ではなく給与所得との損益通算がなければ然程厳しくチェックされることはないようですが、公開されているネット上では原理原則で回答すべきと考えていますので、上記の回答をしています。)
本投稿は、2023年07月12日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。