不動産譲渡所得が損益通算で0になる場合の対応について(相続)
父が他界し、父が住んでいたマンションと土地を私含む兄弟で相続し換価分割します。
年内にマンションおよび土地を売却しますが、
マンションは譲渡益が発生し、土地は譲渡損失が発生する見込みです。
譲渡所得は損益通算できる認識ですので、相殺すれば譲渡所得がゼロになります。
この場合は確定申告が不要の認識ですがあっていますでしょうか?
(相続含めその他の確定申告が必要な所得はないため、この不動産所得の確定申告要否を確認したい次第です。)
もし確定申告が不要の場合は、損益通算で不要であるようなエビデンスを準備しておくなどの対応が必要でしょうか?
税理士の回答
譲渡所得が相殺してゼロであっても申告義務はあります。
本投稿は、2023年07月21日 10時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。