日本在住 アメリカの遺族年金 確定申告
アメリカの遺族年金について。
こんにちは。日本在住です。
アメリカ人の夫が亡くなり、アメリカの遺族年金を未成年の子供が18歳になるまでと、親である私が子供が16歳になるまで遺族年金を受け取れるようなのですが、その場合はアメリカにタックスリターンをするのか、日本で確定申告をするのか?教えて下さい。私はアメリカのグリーンカードを持った事は無く、子供は二重国籍です。
よろしくお願いします。
税理士の回答
日米租税条約上は、年金は居住地国課税ですので、奥様については日本で確定申告をすることになります。
お子様の場合は二重国籍のままでしたら将来日米双方での申告は免れえないかと思います。
本投稿は、2023年07月25日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。