12月30日に退職後、1月の給与(12月分)の確定申告について
昨年末2022年12月30日に退職いたしました。
当月分は翌月の25日に支給となっています。
令和4年分と書かれた源泉徴収票を使い、自分で確定申告をしたのですが、この場合は2023年1月に支給された分も入っているのでしょうか?
そうでなければ、2024年に2023年1月の給与所得を確定申告する必要はありますか?
なお、退職後再就職はしていません。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
給与は、もらった年の所得になります。2023年分の源泉徴収票を貰って確定申告(還付申告)を行ってください。
令和4年分と書かれた源泉徴収票を使い、自分で確定申告をしたのですが、この場合は2023年1月に支給された分も入っているのでしょうか?
→前勤務先が正しい処理をしていれば入っていません。以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2668_qa.htm
そうでなければ、2024年に2023年1月の給与所得を確定申告する必要はありますか?
→支給額が103万円(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)以下であれば確定申告の必要はありませんが、源泉徴収をされているでしょうから確定申告をすれば源泉徴収された税額の還付を受けることができる可能性があります。(他の所得状況がわかりませんので、必ず還付になるとはご記載の内容だけでは回答できません。)
ご回答ありがとうございます。
実際に振り込まれた金額が37万円でしたので、必ずしも確定申告する必要がないという認識でよろしいでしょうか?他の収入はありません。
ご記載の金額であれば確定申告は不要ですが、先にも記載しました通り源泉徴収されている筈なので、確定申告をすれば源泉徴収された税額の還付を受けることができます。あとはご自身でご判断下さい。

西野和志
所得税が、差し引かれていると思います。給与明細書を見てもわかると思います。差し引かれている税金が、確定申告することにより取り戻せるという感じです。
国税庁のホームページをつかえば、比較的簡単にできますので、頑張ってください😊
お二方、ありがとうございました。海外にいるので確定申告が難しく、困っていました。必ずしもする必要はないが還付も受けられる、という回答をいただけて安心しました。
本投稿は、2023年07月31日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。