非居住で業務委託をして支払う側の場合のインボイス制度
お時間頂きありがとうございます。
現在、日本国外在住でYouTubeチャンネルの運営をしており、日本のアウトソーシングサービスを利用して、日本のライターさんや動画編集さんなどに支払いを行っています。
そこでインボイス制度についてどう影響があるのかイマイチわからないため質問させて頂きます。
状況としては税金申告は在住国で行い、今年の年収は恐らく600万円程度(グーグルからの振込み)、そのうち人件費として支払う分は150〜200万程度になると思います。
アウトソーシングサービスでの支払いでは
・税、手数料込みの金額
・源泉徴収はしない
で現状は支払っています。
インボイス制度導入のタイミングで何か変更する必要があるのか、このままで何も問題はないのか、ご教授頂けますと嬉しいです。
宜しくお願いいたします!
税理士の回答

土師弘之
インボイス制度は消費税のための制度ですので、消費税の対象外である国際間取引については何ら影響はありません。
申告納税を居住国ですることは正しいのですが、
「日本のアウトソーシングサービスを利用して日本のライターさんや動画編集さんに支払う」ことについて源泉徴収が必要となる可能性があります。居住国での税制(特に「著作権の使用料」について)を確認しておく必要があると思われます。
逆に、日本の居住者が海外のライターや動画編集者にアウトソーシングする場合には(作成内容によりますが)ほとんどの場合源泉徴収が必要です。
本投稿は、2023年08月01日 21時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。