個人事業主廃業届、青色申告の取りやめ後に所得があった場合の確定申告
本年4月まで個人事業主としてフリーで仕事をしていましたが、会社に属して仕事をすることを決意し、5月1日より株式会社の社員として働いております。(職業は建築士です)
その際に個人事業主を辞める場合の手続きを調べ、「個人事業主の廃業届」「青色申告の取りやめ」の書類を4月30日付で提出しています。(消費税は納税しておらず、社員も雇っていなかったのでそれらの書類は提出していません)
しかし、現在の会社より「個人事業主から転職したので、本年分は会社より源泉徴収票を出すので、個人で確定申告をしてください」と言われました。
また、生命保険の解約による解約返戻金や個人事業主時代に仕事をしていたところから10月頃に当時の追加報酬をいただく等、現在の会社の給与所得以外の所得も発生しています。
私の認識としては、4月30日まで(青色申告の取りやめの日時)の分までの確定申告のみ提出し、それ以降は会社が年末調整として処理してもらえるものだと思っていたため、
5月1日以降に発生した所得(会社からの給与所得、生命保険解約返戻金、追加報酬)をどのように処理すればよいのかわかりません。
普通に青色申告として、追加の所得として計上してしまってよいのでしょうか。
(個人事業主時代はやよいの青色申告を使って確定申告関係書類を作成していたので、本年分も同様に作成しようと考えており、4月30日分までは記入済、決済処理などはまだしていません)
恐縮ですが、何卒ご回答の程よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の確定申告について。
所得税の計算は、その方の1年間の全ての所得に対して計算しますので、事業の分、給与の分と分けて計算は致しません。
ご質問から推測すると次のようになると考えます。
1. 事業所得
従来の会計ソフトで決算書を作成してください、その際に追加分の報酬も売上に含めて計算してください。
2. 給与所得
会社から交付された「給与所得の源泉徴収票」が必要です。
3. 一時所得
保険の解約に際して交付を受けた計算書が必要です。
4. 所得控除
今年中に支払った国保の金額、国民年金控除証明書、生命保険控除証明書など今まで確定申告してきたのと同じように必要です
(給与から差引かれてものは源泉徴収票に書かれていますので必要ないです)
以上の書類等を基に所得税の申告書を記載しますが、詳しくはお住いの税務署にお聞きいただければと思います。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
素早いご対応、ありがとうございました。
下記追加で質問がございます。
1一時所得の計算書は解約した生命保険会社に問い合わせればもらえるものでしょうか。解約した生命保険会社からは解約手続き完了のお知らせとして、解約払戻金が記載されたはがきは受け取っていますが、こちらを使用すればよろしいのでしょうか。
2ご回答から、昨年までと同様の書類を作成し、確定申告書はBで作成、提出する予定ですが、質問に記載のように4月で青色申告の取りやめの書類を提出しているのですが、この場合でも青色申告の65万控除はできるのでしょうか。
重ねての質問で恐縮ですが、ご対応いただけると助かります。
何卒、よろしくお願いいたします。

参考になったのでしたら良かったです。
再質問について
1一時所得の計算書
一時所得は(概要)返戻金 - 控除掛金 - 特別控除50万円 で計算します
そのはがきに、控除できる掛金の金額が記載されていればそれで結構です。
そうでなければ、保険会社にご確認ください。
2青色申告の65万控除
年の中途で廃業しても青色申告であれば特別控除の65万円は適用できます。
只ご注意いただきたいのは、青色申告の取り止め届を提出されているとのことですが、取り止めの年度が30年からであれば、今年29年は青色申告を使えますので、回答の通りとなります。
では、参考までに
本投稿は、2017年12月23日 19時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。