インボイス制度における駐車場代の仕入税額控除について
駐車場代を前払いしています。
10月からのインボイス制度開始に伴い、
9月に10月分の駐車場代を支払ったら場合は、
インボイスの対象になり、免税事業者であった場合は、全額仕入税額控除できないのでしょうか。
税理士の回答
インボイスの対象になり、免税事業者であった場合は、全額仕入税額控除できないのでしょうか。
→10月分の駐車場代なのでインボイスの対象になります。支払先(駐車場の貸主)が免税事業者の場合、令和8年9月までは支払った消費税×80%、令和8年10月から令和11年9月までは支払った消費税×50%が仕入税額控除の対象になり、令和11年10月以降は仕入税額控除はできなくなります。
では、一例として、賃借人の承諾を得た上で転貸した場合はどうでしょうか。
本来、前払いの駐車場代のため、支払い時には、前払いとした上で、翌月に仕入税額控除を認識すべきですが、支払い時にに転貸した場合、支払い時に仕入税額控除を認識し、売上など収益を計上していた場合は、インボイスの対象にはならないのではないでしょうか。
当初のご質問と異なる仮定のご質問なので回答は控えさせていただきます。
インボイスの対応状況においては、さまざまなパターンがあるため、ご質問させて頂きました。
ご回答ありがとうございます。
仕入税額控除を受けるためにおよそ通常ではしないようなことを、回答者の実名が公開されているネットの無料相談で回答できるものではありません。
直接税理士にご相談下さい。
本投稿は、2023年08月03日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。