年末調整で、フリーランスの子供の所得の算出方法について
年末調整での子供の所得金額の計算方法について教えてください。
子供は同居で、昨年までは無収入で扶養に入っておりました。
今年は、フリーランスの個人事業主となり、青色申告65万円控除の確定申告を予定しております。事業所得のみで、ほかに給与所得はありません。
また、国民年金・国民健康保険・生命保険なども、子供本人が支払っております。
この場合、私の会社の年末調整(10~11月頃予定)の際には、下記のように考えておりますが、正しいでしょうか。
(1)子供の「年間収入-経費-65万円-社会保険料等控除」の見込み金額が48万円以下であれば扶養できるので、その金額を子供の所得の欄に記載する。
(2)また、この金額は、子供が青色申告をする際の「課税所得」とほぼ同額になるはずである。
(3)扶養内におさまるとしても、青色申告の65万円控除を受けるため、翌年に、期限内の確定申告は必須。
(4)ただし、青色申告10万円控除として計算しても課税所得が48万円以下になるようであれば確定申告は不要で、帳簿等の保存のみでよい。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
竹中公剛
(1)子供の「年間収入-経費-65万円-社会保険料等控除」の見込み金額が48万円以下であれば扶養できるので、その金額を子供の所得の欄に記載する。
所得は、=年間収入-経費-65万円である。
(2)また、この金額は、子供が青色申告をする際の「課税所得」とほぼ同額になるはずである。
この所得が不明。
(3)扶養内におさまるとしても、青色申告の65万円控除を受けるため、翌年に、期限内の確定申告は必須。
その通りです。申告をすることが、65万円の条件です。
(4)ただし、青色申告10万円控除として計算しても課税所得が48万円以下になるようであれば確定申告は不要で、帳簿等の保存のみでよい。
竹中公剛
(4)ただし、青色申告10万円控除として計算しても課税所得が48万円以下になるようであれば確定申告は不要で、帳簿等の保存のみでよい。
しなければいけないと考えます。青色は金額に関係なく申告が条件です。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
(1)につきましては、
私の会社の年末調整の際には、
子供の「所得=収入-経費-青色申告特別控除(65万円予定)」が48万円以下であれば所得税法上の扶養にできる、ということですね。
(2)につきましては、子供が青色申告する際には、社会保険料や生命保険料の控除ができるので、(1)の所得の金額とは異なる、ということで理解いたしました。
(3)(4)につきましては、
会計ソフトを用いて管理および申告までする予定でいるようですので、
確定申告の期間内にきちんと申告を済ませるよう伝えたいと思います。
本投稿は、2023年08月06日 17時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







