家内労働者等の必要経費の特例について
今年の4月から報酬制の勤め先で働いている大学生です。親の扶養に入っています。
今年の4月までは給与制のアルバイトをしており、収入は10万円前後です。
報酬制の勤め先は現在25万円程の報酬があります。所得税が毎月引かれています。
勤め先が家内労働者の条件にあてはまると税務署から教えていただいたので使いたいのですが、この場合、確定申告は必ずしないといけないのでしょうか?報酬が48万以下でも確定申告をする必要がありますか?
拙い文章で申し訳ありませんが、何をすれば良いのか何も分からない状態ですので教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額10万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.雑所得(報酬)
収入金額25万円-特例経費(55万円-10万円)=雑所得金額0
3.1+2=合計所得金額0
本投稿は、2023年08月10日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。